大阪府高等学校英語教育研究会規約


1.この会は大阪府高等学校英語教育研究会と呼ぶ。

2.この会は高等学校英語教育の研究と改善を目的とする。

3.この会の事業は次の通りとする。

 (1)毎年1回以上総会を開き会計会務の報告をする。

   また会則の変更、常任委員会の提出した重要議案を審議する。

 (2)地域または部会毎に随時会合を催す。

 (3)教材の研究と討議、研究授業、会員の研究と討議、講習会、見学

   会、協議会、研修会、図書・会誌・会員名簿等の編集刊行。

4.この会の組織は次の通りとする。

 (1)正会員  大阪府下高等学校英語科担当教員

 (2)賛助会員 この会の目的達成を援助する者で、総会で承認した

         もの。

 (3)顧  問 委員会で推薦し、総会で承認したもの。

5.この会の運営のため次の役員を置く。

 (1)会 長  1 名  会務を運営し、各種会合を総会する。

 (2)副会長  3 名 会長を助け会長事故あるときはその職務を

            代理する。

 (3)常任委員 若干名 会務を分担遂行する。

6. 会長は総会で選出し、会長が副会長を委嘱する。また、常任委員は会

 長、副会長合議の上委嘱する。

7.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補充による役員の任期はそ

 の役員の残余期間とする。

8.学校種別、地区別または研究部門別等の部会を設けることがある。

9.本部は原則として会長の所属する学校に置きその学校所属の正会員に

 事務の一部を委嘱する。

10.この会の経費は次の収入を以って充てる。

 (1)会   員 正会員1名 年額800円

 (2)事業 収 益

 (3)有志の寄付

 (4)そ の 他

                    平成 4 年 5 月 22 日 改訂

現在会費の徴収は凍結しております。